最近よく、メディアでインボイス制度について取り上げられています。
しかし、この制度がどのようなものなのか、自分に関係のあることなのかわからないとお悩みの人も多いでしょう。
そこでこの記事では、インボイス制度の概要や仕組みについてわかりやすくまとめました。
また、申請方法や登録すべき人の特徴も解説しているので、事業をおこなっている方はぜひチェックしてみてください。
インボイス制度とは
インボイス制度は、事業者間でやり取りをする「請求書」「領収書」へ記載する消費税について、確定申告時の計算ミスや不正を防止するために設けられた制度です。
2019年10月の消費税率引き上げにより、8%だった消費税が10%になりました。
ただし、すべての税率が上がったというわけではなく、次のような品物に対しては軽減税率として8%の消費税が残ったままです。
- 酒類や外食を除く飲食料品
- 定期購買される新聞(週2以上)
しかし、複数ある消費税率を管理し、正確に申告するのは困難であり、ミスや不正が起きる恐れがあります。そのため、どの経費に何の税率が使われているのかわかりやすくするためにインボイス制度が設けられました。
なお、インボイス制度は「登録制」です。
登録すべき人、しなくてもいい人がいるため、後述する項目をチェックしておきましょう。
インボイス制度はいつから始まった?
インボイス制度は2023年10月1日よりスタートし、すでに確定申告の際にインボイス制度が大きくかかわってきています。会計ソフトなどにインボイス制度対応版が登場しており、近年ではコインパーキングなどにも「インボイス対応」といった表記を見かけるようになりました。
登録しているすべての人に関わりのある制度ですので、対象となる方はぜひ何をすべきか詳しく理解していきましょう。
なお、インボイス制度は確定申告に関わってきます。
確定申告について興味がある方は、以下の記事をチェックしてみてください。
インボイス制度と今までの請求書との違い

インボイス制度に登録すると、今までの請求書とは違い、請求書や領収書に次の項目を追加しなければなりません。
今までの請求書 | インボイス制度の請求書 |
・請求書の発行事業者氏名・名称(株式会社〇〇) ・取引年月日(2025年〇月〇日) ・取引の内容(Web制作費、打ち合わせ費など) ※軽減対象税率の対象品目である旨も記載する ・税率ごとに区分して合計した対価の額(1式10,000円) ・書類交付を受ける事業者氏名・名称(株式会社〇〇御中) |
左記に追加して ・登録番号 ・適用税率 ・税率ごとに区分した消費税額等 |
つまり、今までの請求書にプラスして登録番号や消費税の細かな設定を追記するのがインボイス制度で必要な対策です。
なおインボイスに対応した請求書のことを「適格請求書」と呼びます。
以前までの請求書は「区分記載請求書」という名称で呼ばれることが多いため、名称の違いにも注意してください。
インボイス制度に登録すべき人の特徴
インボイス制度はすべての事業者が対応しなければならない制度ではなく、次の売上1,000万円以上の消費税の課税事業者が対象です。
- 個人事業主
- 企業
つまり、売上が1,000万円に満たない方は免税事業者となり適格請求書を発行する必要がないほか、消費税を納税する基本的に必要がありません。よって、すでに売上が1,000万円を超えているなら、必ずインボイス制度に登録して適格請求書の発行が必要です。
制度に沿って納税をしなければ、脱税扱いになってしまうので注意してください。
売上1,000万円以下の個人事業主によっては例外あり
インボイス制度は基本的に売上が1,000万円以上の事業者が対応すべき制度であることから、基本的に1,000万円未満の売上である事業者の登録は任意です。
ただし、後述でも紹介しますがインボイス制度に登録して適格請求書を発行できないと、発注者側の消費税負担が増加してしまいます。その結果、取引先企業から契約を打ち切られるほか、業務委託の減額を指示されるかもしれません。
以上の理由から、売上1,000万円以下だったとしても、継続的な業務受注のためにインボイス制度に登録する人が大勢います。インボイス制度に登録すると課税事業者と同じように消費税の申告が必要になるため、登録すべきかどうかをしっかり検討することが重要です。
売上1,000万円以下の人が覚えておきたい負担軽減措置

「インボイス制度に登録しないと仕事を受注できない、だけど消費税の負担が大きすぎる」とお悩みの人も多いでしょう。確かに、売上550万円(税込)の人がインボイスに登録すると、今まで手元に残っていた消費税分50万円をまるごと税金として取られるため、不安も多いはずです。
そこで覚えておきたいのが、インボイス制度の負担軽減措置です。
負担軽減措置とは、売上1,000万円以下でありながらインボイス制度に登録した小規模事業者に対して設けられた救済措置のようなものであり、一定期間のうちであれば、次のように消費税をまるごと納税する必要がなくなります。
負担軽減措置の期間 | 軽減措置の割合 | 消費税の納税負担の削減イメージ |
2023年10月~2026年 | 2割 | 売上550万円(税込)の場合 ・通常だと50万円の納税 ・2割特例だと10万円の納税 |
2027年~2029年10月 | 5割 | 売上550万円(税込)の場合 ・通常だと50万円の納税 ・5割特例だと25万円の納税 |
残念ながら2029年10月1日以降は、軽減措置を受けられなくなります。
ただしインボイス制度に登録した結果、安定して仕事を受注できるようになり、2029年には売上1,000万円以上になる見込みがあるのなら、登録したほうが良いかもしれません。
インボイス制度がやばいと言われる理由
もともと売上1,000万円以上の課税事業者の場合、もちろんインボイス対応への手間は増えますが、消費税納税という部分においては以前から変わりません。しかし、免税事業者にとっては対応の手間のほかにも消費税納税の負担が発生します。
そこでここでは、インボイス制度がやばいと言われている理由について整理しました。
免税事業者にとってデメリットとなる項目ですので、ぜひ参考にしてみてください。
企業からの業務受注が難しくなる
インボイス制度が施行された現在、免税事業者のままだと業務の受注が難しくなります。
なぜなら、次のような理由があるためです。
- 取引先企業が仕入れ税額控除を受けられなくなる
- 経理手続きが複雑化しやすい
まず、インボイス制度に対応した事業者同士の取引では、発注者側に売上から経費として消費税を差し引ける「仕入れ税額控除」が適用され、節税ができるようになります。対して、インボイスに登録していない免税事業者との取引では、控除が適用されません。
つまり、発注者となる企業にとって増税というダメージが生まれてしまいます。
またインボイス対応・非対応の取引を複数実施した場合には、管理や経理処理が複雑化するのも問題です。従業員の作業負担が増えることから、免税事業者とは取引をしない企業が増えてくると予想されています。
その結果、免税事業者は生活のために仕方なくインボイスに登録する必要が出てしまうことから、やばいと言われているのです。
値下げ交渉を受けやすくなる
もし前述した仕入れ税額控除の問題をクリアしたとしても、仕入れ税額控除が効かない分、発注者の負担が増え、それを補うために値下げ交渉を受ける恐れがある点にも注意しなければなりません。
例えば、免税事業者として1件11万円(税込)で受けていた業務があったとします。
しかし、インボイス制度の影響で発注者は消費税1万円分の仕入れ税額控除ができなくなり、実質12万円の負担がかかることとなります。(差し引けない1万円分は発注者負担として残る)
そのため発注者から、負担となる金額分だけ値下げを要求される恐れがあります。
もちろん下請法により無理な値下げは禁止されていますが、別の理由をつけて値下げ交渉を受けるかもしれません。
以上より、インボイスに登録しないと受注減、登録しても売上減という課題があることから、やばい制度だと言われているのです。
なお企業で働く人の場合には、インボイス制度の影響を受けにくいのが特徴です。
会社を立ち上げたい、独立したいという方法以外で職を変えたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。
インボイス制度の登録申請方法
売上1,000万円未満の免税事業者にとって負担の大きなインボイス制度ですが、長い目で見れば制度に登録しておいた方が、増える負担を抑えやすくなります。そこで、インボイス制度の登録申請方法を整理しました。
まず紙による申請の方法は次の通りです。
- 登録申請書を入手して記入する
- 最寄りの税務署に郵送もしくは持参する
- 審査を受けて許可が出れば登録・公表される
続いてe-Taxを利用した申請方法は以下となります。
- 登録申請書のデータを作成してe-Tax上で送信する
- 審査を受けたのちにお知らせメールを受け取る
作業の手間を考えると、e-Taxのほうが簡単です。
なおインボイスへの登録が完了すると「T+13桁の番号」での登録番号が発行されます。
適格請求書には上記の番号を記載しなければなりません。
発行されたインボイス番号の検索方法
インボイスの登録が完了して番号が発行されたら、国税庁が公開している「適格請求書発行事業者公表サイト」にて登録番号を検索できます。
発行された番号13桁を入力するだけで自身の情報が表示されるため、一度確認をしてみてください。なお検索に表示されない場合には、税務署に問い合わせることをおすすめします。
インボイス制度についてまとめ
2023年10月からスタートしたインボイス制度は、企業のみならず個人事業主に大きくかかわる消費税申告の制度です。特に売上1,000万円以下の免税事業者にとっては、自身の収入が変わる重大な制度となります。
ぜひ本記事の情報を参考にしながら、確定申告に対応することはもちろん、登録すべきなのかを検討してみてください。
